検察側は男が捜査の中で「1000人以上を盗撮した」などと供述したことにふれ、男の犯行について「計画的且つ常習的で悪質」「再犯の可能性が高い」として
懲役2年を求刑。

一方、弁護側は、自ら証拠をもち出頭するなど「反省の態度が見られる」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。