求刑は

きょうの裁判で、検察は「ナイフの刃先を相手に向け、被害者の腹部付近に刺さることを当然わかって突き出した」「20秒あまりの短時間で言葉を交わすことなく犯行に及んでおり、はじめから殺意があったと推察できる」などとして、懲役7年を求刑しました。

一方、弁護側は「誰ひとりナイフを突き出したところは見ておらず、もみ合いになって誤って刺さった可能性は排除できない」などとして、殺人未遂罪は成立せず傷害罪などにとどまるとして、懲役2年以下が妥当と減刑を求めました。

最後に証言台に立った男は、「被害者に対して大けがを負わせてしまい申し訳ないと思っている。会社に対してもかなりの損害を与えてしまった。申し訳ありませんでした」と話しました。

判決は今月12日に言い渡されます。