■欲求不満だった

男には妻と子どもがいましたが、妻との関係が悪化して欲求不満になっていたといいます。

また趣味でしていた社会人野球についても責められることがあり、相談できるところもなくストレスをため込んだということです。

検察側は、このような事情を加味したとしても「身勝手で断続的な犯行」と男に言い放ったほか、犯行の内容から「再犯の可能性がある」として、懲役2年6か月を求刑しました。

一方で弁護側は、懲戒免職処分を受けていることなどから、社会的制裁を受けているとして、執行猶予つきの判決を求めました。