取り壊しが決まっている富山市の市営住宅通称「げたばき団地」についてです。立ち退きを拒否して営業を続ける理容店に対し、市が立ち退きを求めた裁判の第一回口頭弁論が富山地裁で開かれ、理容店側が請求の棄却を求めました。

富山市の奥田団地は店舗と住居部分からなる3棟の市営住宅で、耐震基準を満たしていないことから、市は住民と店舗に対し、ことし3月末までの退去を求めてきましたが、現在はカナヤ理容店だけが営業しています。

訴状によりますと、市は立ち退き料としてカナヤ理容店に1014万円を提示しましたが、明け渡しを求めた民事調停で店側が、新店舗の工事費用を含む1925万円を要求して退去を拒んだということです。

市側は「取り壊しの判断の過程に誤りや非合理性はない」とし、店側に立ち退きを求める訴訟を起こしました。

市側の代理人弁護士によりますと11日の第一回口頭弁論で被告の「カナヤ理容店」側は、市側に対して「請求棄却」を求めたということです。

次回の裁判は来月29日に開かれます。