郵便配達の際に飲酒運転を防ぐチェックがずさんだったとして、国が日本郵便に対し、軽自動車の一部の使用を停止する処分を行いました。福島県内も2つの郵便局が、対象となっています。
日本郵便では、配達員の飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に行われていなかったため、国土交通省はすでに配送用のトラックなどの許可を取り消しています。
さらに1日、軽自動車についても不適切な行為があったとして、国交省は全国111か所の軽自動車、あわせて188台の使用を停止する行政処分を行いました。
福島県内では、須賀川郵便局と会津若松郵便局が対象となっていて、10月8日から27日まで、合計6台の軽自動車が使えません。配送事業への影響について日本郵政は「他の運送業者への委託拡大などで、着実にサービスを提供する」としています。