除染土のうち、再利用するものを国が「復興再生土」と呼ぶ方針を決めたことについて、内堀知事は29日、福島県として使うかどうかは「今後、検討していく」考えを示しました。
原発事故で発生した除染土は、県外で最終処分することが法律で定められています。国は処分量を減らすため、公共工事などで再利用する方針を示していて、9月、この除染土を「復興再生土」と呼ぶ方針を示しました。
これについて、内堀知事は「呼称の決定については、除去土壌の県外最終処分に向けた理解醸成の取り組みの1つと受け止めており、復興再生利用を進めるにあたっては、科学的な知見に基づく正確な情報をわかりやすくていねいに伝えることが重要であると考えております」と話しました。
その上で、内堀知事は県の会議や公文書で「復興再生土」という呼び方を採用するかどうかは「今後、検討していく」と述べるにとどめました。