福島県は18日、職員2人を懲戒処分としたと発表しました。
セクハラ行為をしたとして、減給1か月の処分を受けたのは、南会津地方の出先機関の50代男性の管理職員です。
県によりますと、男性職員は今年3月、県内の飲食店で行われた所属の懇親会終了後、同僚の女性職員を自宅に招き入れ、2人で飲酒をした後、この女性職員が帰宅する際に抱きついたということです。
女性職員からの申し出で発覚し、男性職員は「反省し、今後は自らを厳しく律して職務を行っていきたい」と話しているということです。
また、公益的法人に派遣されている30代の男性一般職員も、道路交通法違反で減給1か月の処分を受けました。
県によりますと、この男性職員は、今年3月20日午前10時45分ごろ、私用のため、宮城県仙台市から蔵王町に向かう途中、県道を法定速度を35キロ超える時速75キロで走行し、検挙されたということです。
男性職員は「私の不注意により、速度違反という違法行為を犯してしまい、公務員としての自覚と責任を欠いた軽率な行動を深く反省している。このたびは誠に申し訳ございませんでした」と話しているということです。
今年度、県職員の懲戒処分はこれで4人となりました。