余白、ページ番号…書き方には細かいルールが
およそ40人が参加したセミナーでは、手書きで作成できる「自筆証書遺言」の書き方を司法書士が直接指導。参加した人たちは、見本を参考にしながら紙の上下左右に一定の余白を設けることや、ページ番号を記載することなど、細かいルールを確認して遺言書づくりを体験しました。
参加者「いろいろな言葉の使い方とか、書き方など、決まったものがあることは知らなかった。(セミナーの開催は)ありがたい」
福島地方法務局 供託課・江畠茂課長「セミナーは今回だけではなく、県内各地で定期的に開催を計画している。近くの法務局などで開催が決まったらぜひお越しいただければ」
福島地方法務局では、「自筆証書遺言の作り方セミナー」を各地で開いています。











