「動物の遺棄は犯罪です」殺処分になるケースも

今回のようにネコを捨てる行為は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。県は、「責任をもって最後まで育てるべき」と強く呼びかけます。

県環境生活部食と暮らしの安全推進課環境水道班 土井敬一技術主査:
「動物の遺棄は犯罪です。たとえ動物を保護してほしいという気持ちがあったとしても、無責任に動物を置き去りにしたり、危険にさらすという行為は、動物愛護管理法の遺棄にあたり、懲役または罰金に処せられます。現在(動物を)飼っている飼い主につきましては、愛情をもって、適正に最後まで飼ってください」

県環境生活部食と暮らしの安全推進課環境水道班 土井敬一技術主査

ネコを捨てられたカフェでは、警察にネコを届けるとともに、防犯カメラの映像も提供したということです。

もし、捨て猫を発見した場合は、警察や保健所へ届け出る必要があります。遺棄されたネコは保健所が引き取ることもありますが、新しい飼い主が見つからず殺処分に至ることも多く、県内では、去年1年間で239匹の猫が殺処分されています。