歩行者自転車専用の信号がある場合は?

では、車道を自転車で走行していて横断歩道に歩行者・自転車専用と書かれた看板のついている信号機がある場合は、自転車が守るべき信号機は、車両用の信号機なのか?

横断歩道に設置された歩行者・自転車専用の信号機なのか?どちらになるのか?

さきほどのように車両用の信号機に従いそうになりますが・・・
正解は、歩行者・自転車専用の信号に従わないと違反になります。

道路交通法で定められていて違反すると青切符の対象にもなり信号無視で反則金6000円となります。

歩行者・自転車専用信号がある場合自転車は車道・歩道問わず従わなくてはいけません。

皆さん、自転車で車道を走る時は、歩道の信号機にも気を付けてください。