仙台国際ホテルの改修工事をめぐり、工事を仲介した仙台市内の業者がホテルの印鑑を偽造してうその契約を結んでいたなどとして、ホテル側が業者側に損害賠償を求めていた裁判で、仙台地方裁判所は9日、ホテル側の訴えを認め、業者側に約5085万円の支払いを命じました。
この裁判は、2024年4月から8月にかけて、仙台市青葉区の仙台国際ホテルが市内の業者とスイートルームなどの改修工事の契約を結び、代金の一部を業者に支払いましたがその後、別の工事をめぐりこの業者がホテルの印鑑を偽造して偽の契約書を作成し、別の市内のデザイン会社と工事の契約を結んだことが発覚し、業者に対して支払った工事代金の一部など約5085万円の支払いを求めているものです。
仙台地裁の高瀬保守裁判官は9日、工事契約は業者の債務不履行により解除されたと認め、支払い済みの工事代金や無断で行われた工事の原状回復にかかる費用など約5085万円の支払いを業者側に命じる判決を言い渡しました。
判決を受け仙台国際ホテルは「我々の主張が全面的に認められたと認識している」などとコメントしています。







