金に困り頼ったのが「ラッキー」だった
判決を受けたのは、住所不定、無職の被告の男(29)。2025年1月、宮城県内に住む当時17歳の男子高校生を、誘拐されていると知りながらタイからミャンマーに連れて行った被略取者等所在国外移送の罪などに問われた。
きっかけは前年に遡る。男は飲食店を経営していたが2024年に店で窃盗や横領事件が起こり、金に困るようになったという。この時に頼ったのが、中国人の「ラッキー」だった。ラッキーは特殊詐欺グループの中枢にいる人物だった。

なぜ男が「ラッキー」と接点を持ったかは後述するとして、男は「ラッキー」から200万円を借り、その代わりに特殊詐欺グループ内で働くようになる。と言ってもその仕事内容は主に運転や買い出しなどの雑用係だったという。
男:「詐欺行為はしないが、やれることはやると伝えた。(ラッキーからは)歓迎すると言われた」
特殊詐欺グループの中枢にいるであろう人物。金を借りることに恐怖はあったが、借金をどうすれば良いか、家族に迷惑をかけたくないとの思いが勝った。







