熱海市の土石流災害で、市が前の土地所有者に対し、崩れずに残った盛り土の撤去を求めていた件で、SBSの取材に対し、前の土地所有者は弁明の文書を提出する方針を明らかにしました。

 熱海市伊豆山地区の土石流の起点となった現場には、今も崩れずに残る盛り土がおよそ2万立方メートルあるとされていて、熱海市は3月末、盛り土の造成を申請した前の土地所有者に土砂の撤去などの計画を出すよう指導。しかし、前の土地所有者は「回答までの期限が短すぎる」などと指導には応じず、4月末、熱海市はより強い措置命令を前提とした文書を出しました。措置命令の内容は、土砂の崩壊や流出による災害を防止するもので、その計画を6月末までに提出するよう通知していますが、同時に弁明の機会も与えられていました。
<前土地所有者>「それについては弁護士と相談しているので、(弁明の)文書を20日までに提出します。熱海市に。行政訴訟も辞さない」
 前土地所有者は「内容はこれから弁護士と相談する」としながら、弁明の文書を提出期限の20日までに熱海市に提出する予定だと明かしました。