重い荷物を持ち上げた際によろけた部下の男性職員に「男のくせに」と発言した静岡県立総合病院の課長級の医療従事者の女性職員について、県立病院機構は9月17日、1日分の給料の2分の1を減給する懲戒処分にしたと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、静岡県立総合病院に勤務する課長級の医療従事者の女性職員(50)です。

県立病院機構によりますと、女性職員は2023年9月、重い荷物を持ち上げた際によろけた部下の男性職員に対して「男のくせに」といった発言をしたほか、部下の男性職員が業務上に必要な着替えをしていた際に「男なんだから扉を開けたまま着替えろ」といった発言をしたということです。

また、2026年6月、別の職員に対して、業務に関する指摘について執拗に責めるようなメッセージを業務時間外に送り、精神的に追いつめたということです。

女性職員は、県立病院機構の聞き取りに対して「男性職員に対する発言は記憶にない。別の職員に対しても、正当な指導である」などと話しているということです。