離婚後も、父と母がともに親権をもつ「共同親権」を選択できるように…

2026年4月の改正民法の施行により、離婚後も、父と母がともに親権をもつ「共同親権」を選択できるようになりました。
共同親権は、父と母がともに子どもの養育に関われる一方、DVや虐待が続く恐れがあり、子どもに負担がかかるなどの課題が指摘されています。
<日本公認心理師協会 信田さよ子相談役>
「DVが起きていれば子どもへの面前DVという心理虐待も起きているということですから、家族の暴力はたった1つということはあり得ない」
集会では、公認心理師の信田(のぶた)さよ子さんが、DVや虐待の実態について講演したほか、弁護士や大学教授らが課題について意見を交わしました。
<NPO法人あゆみだした女性と子ども会 廣瀬直美理事長>
「たくさんの子どもたちに会うんですが、とっても気を遣って、それは加害者に被害者にということではなく、親たちにとにかく気を遣ってやって」
静岡県外から参加した女性は、子どものケアについて不安感を口にします。
<参加者>
「子どもの様子を誰がその先ケアして、誰が見守っていくのかっていう、そのあたりが、ものすごく無責任に決められてしまうっていう不安をすごく強く感じました」
<名古屋南部法律事務所 岡村晴美弁護士>
「共同親権というのは、それに決めたら父母で協力的にやれるようになる魔法の言葉ではなくて、1人で決めれなくなるという制度なので。リスクも知った上で選択をする、正しい知識をつけて、ということがやっぱり必要」
制度の導入から、およそ5か月。
子どもの利益を第1に考えた丁寧な運用と支援の構築が求められています。







