検察による求刑
被害者参加制度を利用して元妻が出廷し、男には「最大限長い期間、刑務所に入って欲しい」と重い処罰を求める意見を述べた。
検察側は、男が育児や夫婦間のストレスから日常的に暴力を繰り返しており、動機は短絡的かつ身勝手であるとして、懲役7年を求刑。
一方の弁護側は、男が事件の3か月前にも適応障害と診断されているなど、犯行当時は精神的に非常に不安定であったこと。また、幼いころから自身の父親に暴力を受けていたことなどを考慮し、懲役6年が相当だと主張した。
男は最後に、涙を抑えながらこう語った。
「感情のコントロールができず、身勝手に息子に暴力を加えていた。息子を殺めてしまったことを毎日後悔しています。事件の前に離婚を決断し、離れていれば、息子はこの世にいて暮らせていた。どんな判決でも罪を認め、刑務所で一生思い続け、一生かけて償い、十字架を背負って生きていきます」







