例外として歩道を通行できるケースは?
自転車は原則として「車道」そして「道路の左側」を走らなければなりません。
しかし、例外として歩道を通行できるケースが3つあります。
1つ目は、道路標識や道路標示で「歩道を通行することができる」とされている場合。
2つ目は、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者などが運転する場合。
そして3つ目が車道や交通の状況などから、歩道を通行するのがやむを得ない場合です。
では、この3つ目の「やむを得ない場合」とは、どんな状況でしょうか。警察によりますと、例えば、▼道路工事や連続した路上駐車などで、車道の左側を走るのが難しい場合や▼交通量が非常に多く、車道が狭い場合は例外的に歩道を走ることが認められることがあります。
ただし、歩道を走る場合はすぐに止まれるよう「徐行」する必要があり、警察は「あくまで歩行者が最優先」と安全最優先の行動を呼びかけています。







