2022年8月、消防士が殉職した静岡市葵区の雑居ビルでの火災で火元となった飲食店の元店長の男に静岡地方裁判所は11月18日、禁錮1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは静岡市葵区に住む、飲食店元店長の男(36)です。

判決などによりますと、被告の男は、2022年8月13日、静岡市葵区の雑居ビルの飲食店で店長をしていて従業員を指導監督する立場だったにもかかわらず、火災を未然に防ぐ注意義務を怠り、たばこの残り火を紙くずなどに燃え移らせてビルの3階部分を焼損させました。

18日の判決公判で静岡地裁の一社紀行裁判官は「公共の危険が引き起こされたことに加え、ビルの所有者にも財産的被害が及んだので、強い非難が向けられなければならない」と指摘しました。

その一方で、被告の男が、今回は罪に問われていないものの、殉職した消防士の遺族に謝罪の意を示していることや起訴内容を認め反省の言葉述べていることなどを考慮し、禁錮1年の求刑に対し、禁錮1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。