日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の10の郵便局が28日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
新たに処分を受けたのは、塩尻市の塩尻郵便局、安曇野市の豊科郵便局、諏訪市の諏訪郵便局、原村の原郵便局、上田市の武石郵便局と浦里郵便局、辰野町の小野郵便局、青木村の青木郵便局、立科町の立科郵便局、それに木曽町の開田郵便局の合わせて10の局です。
国土交通省北陸信越運輸局によりますと、処分は、28日付けで、塩尻、豊科、諏訪郵便局はそれぞれ軽バン2台を30日間、原郵便局は1台を60日間、武石郵便局は1台を55日間、浦里郵便局は1台を41日間、小野郵便局は1台を45日間、青木郵便局は1台を35日間、立科郵便局は1台を34日間、それに開田郵便局は1台を33日間使うことが出来なくなりました。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。
一連の問題では、これまでに県内では、千曲市の千曲や松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平など52の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












