ガソリン価格を業者間で事前に調整していたとされる疑惑について、専門家は事前調整があったとすれば、独占禁止法違反にあたる可能性があると指摘しています。
独占禁止法などが専門で東京を拠点にしている田中孝樹(たなか・こうき)弁護士は。
田中弁護士:
「事業者の間で値下げ幅の限定や、値上げについて、事前に合意したということであれば、独占禁止法の不当な取引制限、一般にはカルテルと呼ばれることもありますが、そういう違反に該当する可能性があります」
そして、カルテルが起きやすくなる要因が存在するといいます。
田中弁護士:
「事業者が日常的に接触していたり、情報交換していて、お互いの行為が予想しやすいという状況があると、カルテルが発生する可能性が高まることは一般的には言えると思います」
カルテルの疑いがあった場合は公正取引委員会が調査に乗り出す可能性も。
田中弁護士:
「調査によって違反が認定された場合には、そのような行為を取りやめることを求める排除措置命令や、一定の期間についての売り上げに課される課徴金納付命令が発出される可能性があります」