危険物の取扱いの状況について点検を行わせていなかった疑い
労働局によりますと、操油課長が作業指揮者にこの作業を指揮させず、また危険物の取扱いの状況について点検を行わせていなかった疑いがもたれています。
労働安全衛生法では、危険物を取り扱う作業を行うときは作業指揮者を定め、その者に作業を指揮させるとともに、危険物の取扱いの状況について随時点検を行わせることが義務付けられています(労働安全衛生規則第257条)。
また、作業者の男性(56)がイソブチルアルデヒドをみだりに蒸発させた疑いももたれています。
労働安全衛生法では、引火性の物についてみだりに蒸発させないことが定められていて、今回の作業はこの規定に抵触する疑いがあるということです。
労働局は、今後の捜査に支障があるとして認否について明らかにしていません。










