男の主張に対して裁判所は
裁判所は
「男の自宅には2階にベッドがあるなど、和室以外にも布団を敷いて寝ることができる場所があり、女性記者を運んだことで疲れてしまい、最終的に女性記者の横の畳の上で寝たという男の行動は、疑われることを懸念していたという態度とは一貫性を欠いている」と指摘しました。
弁護人は、男から女性記者の抱き着き行為のことを聞いたとする知人らの供述は、男の供述と整合するという内容の主張をしています。
裁判所はその主張に対して
「男が友人らにその話をしたのは、被害から約2か月後の2024年7月20日であり、すでに女性記者の勤務先が岡山県警に対して申し入れを行っていることからすると、男がこの件について捜査が進められていることを察知し、事故の弁解に沿うように友人らに話をしていた可能性が否定できない」などと指摘しました。
裁判所は男の供述について
「一貫性を欠いた不合理なものである上、他の証拠によって裏付けられているとはいえず、女性記者の供述の信用性に疑問を生じさせるものとは言えない」としました。










