両者の供述を踏まえた裁判所の判断

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裁判所は男から暴行とわいせつ行為を受けたとする女性記者の供述は
「被害申告の経緯が自然」
「虚偽の被害を作り出す動機がない」
「供述の信用性を疑うべき事情が認められない」
といったことから、泥酔状態にあった点も含めて信用することができるとしています。

裁判所は女性記者の供述が信用できるとした上で、事件当時多量のアルコール飲料を飲んで泥酔していることなどにより
「同意しない意思を形成することが困難な状況であった」
「男は女性記者が同意困難な状態であることを分かりながら、暴行及びわいせつ行為を行った」ことが認められるとして、「不同意わいせつ罪が成立する」と結論づけました。