女子児童に対する卑猥な言動について裁判所は
元講師の男が2024年3月から翌年の7月にかけて、岡山市北区の路上で女児3人に対して常習として正当な理由なく卑猥な言動をしたことに対して、裁判所は「児童らを不安にさせ、生活の平穏を脅かす犯行であって、軽視できない」と述べています。
その上で、元講師の男の行為は、同種事案の量刑傾向に照らし、重い部類の事案にあたるとしています。
元講師の男が2024年3月から翌年の7月にかけて、岡山市北区の路上で女児3人に対して常習として正当な理由なく卑猥な言動をしたことに対して、裁判所は「児童らを不安にさせ、生活の平穏を脅かす犯行であって、軽視できない」と述べています。
その上で、元講師の男の行為は、同種事案の量刑傾向に照らし、重い部類の事案にあたるとしています。







