元講師の男は「SNSでメッセージを送り」少女に接触
判決文によりますと、元講師の男は被害者の少女のSNSに直接メッセージを送り接触し、やり取りをしていた際、被害者から「何でもするから金銭が欲しい」というメッセージを受けとったことをきっかけに、犯行に及んだとしています。
裁判所は、当時13歳の少女のメッセージの内容から、被害者が自分の行為が及ぼす影響について理解して対処することが難しいことは明らかで、男が被害者の申し出に付け込んだ悪質な行為だと批判しています。
また、裁判では男は犯行時、小学校の講師として働いていて「仕事上のストレス」から行為に及んだと述べていました。
しかし裁判所は「身勝手な動機であり、酌量の余地はない。むしろ児童を保護する立場にあったにも関わらず、本件犯行に及んでおり、同時期に被害者らと繰り返しわいせつな行為、みだらな行為に及んでいたことを踏まえると、規範意識が欠如していたと言わざるを得ず、厳しい非難に値する」としています。









