「意思決定は厳しく非難されなければならない」

これまでの裁判で、弁護側はわいせつな行為をした事実はないとし、無罪を主張していました。きょう(9日)の判決で岡山地裁の村川主和裁判長は、女性が酔いつぶれた状況に乗じた犯行であるとし、「性的関係を持つという意図まではなかったとしても、その意思決定は厳しく非難されなければならない」などとして、懲役3年の求刑に対し懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

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一方、判決を受け、岡山県警監察課は、「幹部職員が有罪判決を受けたことは、極めて遺憾であり、被害者の方をはじめ、県民に深くお詫び申し上げます」とコメントしています。