自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで宿泊客などに薬物を飲ませ、性的暴行やわいせつな行為をしたなどとして準強制性交等、準強制わいせつ、準強制わいせつ未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反の4つの罪に問われている男の裁判です。

一審で懲役26年の判決を受けていた男の控訴審で、広島高裁岡山支部は被告の控訴を棄却しました。

【記事】一審で男が語ったことは