地裁判決「その毒牙にかけていく様は目を背けたくなるおぞましさ」

判決を受けたのは、岡山県里庄町の男(52)です。

判決などによりますと、男は2018年から2022年にかけ、自身が経営するゲストハウスの宿泊客など女性9人に睡眠作用のある薬物を酒に混ぜて飲ませ、抵抗できない状態にし、性的暴行を加えるなどしたほか、女性客1人を盗撮した罪に問われています。

一審で岡山地裁は、

「被害者らの尊厳を無視した悪質極まりない犯行であり、その開業直後から犯行が繰り返されたゲストハウスは、被告人が自らの犯行のために用意した舞台装置であったとすら考えられる」

「一人旅を楽しもうとする女性たちを次々に誘い込み、その毒牙にかけていく様は目を背けたくなるおぞましさ」

などとして、懲役26年の判決を言い渡したのに対し、弁護側は、事実誤認と量刑不当として控訴していました。

きょう(25日)の判決公判で広島高裁岡山支部の菱田泰信裁判長は、「犯行のためにゲストハウスの特性を利用したという評価は免れず、悪質極まりない犯行であるという原判決の評価が誤りとまではいえない」などとして控訴を棄却しました。

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