宇土市と益城町は、議会の傍聴規則に『精神障害を理由に傍聴を制限する条項』が残っていたとして先月、削除していたことが分かりました。

宇土市と益城町の議会事務局によりますと、来年4月、改正障害者差別解消法が施行されることから、6月、熊本県が各自治体に「障害者を対象とした制限条項の見直しなどを徹底して欲しい」と文書で依頼しました。

これを受け、宇土市と益城町が傍聴規則を確認したところ、「傍聴席に入ることができない者」として「精神に異常があると認められる者」という記載があったということです。

2市町はすでに条項を削除していて、「これまでに精神障害を理由に傍聴を拒否したことはなく、差別の意図はなかった」と説明しています。

全国都道府県議長会によりますと、各市町村の参考となる標準傍聴規則では、精神障害を理由とした傍聴制限の条項について1976年には削除していたということです。