県は部下に対するパワハラ行為や不適切な事務処理を行ったとして、職員3人を減給処分にしました。
減給の懲戒処分を受けたのは、43歳から53歳までの男性職員3人です。
そのうち、農林水産部の43歳の男性が、”減給10分の1”6か月の処分を受けました。補助金事業に関する関係機関との調整を怠り、申請書を偽造するなどしたということです。

また不適切な事務処理では、県央広域本部の48歳の男性が、上司への審査・決裁を経ずに軽油引取税の免税証を発行するなどしたとして”減給10分の1”、4か月の処分を受けています。

一方、パワハラ行為も起きています。
環境生活部の53歳の職員は、少なくとも部下6人に対して「大学生が作るような資料」や「変てこなペーパー」などの発言を繰り返し、2人の職員が精神疾患と診断され、”減給10分の1”、1か月の処分となっています。
