「自分より5歳以上、年下であることを知りながら」とは
また、13歳以上16歳未満に対して性的行為が行われた場合、その行為をした人物が5歳以上年長(年上)のときに処罰されます。
ただし、年齢差が4歳以下の場合でも、暴行や脅迫、アルコール、虐待などが原因で同意が難しい状態で性交やわいせつな行為をした場合には「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
被害者が13歳未満であれば、加害者との年齢差に関係なく、同意の有無を問わず犯罪(不同意性交等罪など)になります。
他にも、法改正で、わいせつ目的で16歳未満に会うことや、性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰する規定が設けられています。









