東京・福生市で今年4月、男子高校生を金づちで殴ってけがをさせたとして、傷害の罪に問われている男の初公判が行われ、男は起訴内容の認否を留保しました。

高林輝行被告(44)は今年4月、福生市の飲食店の敷地内で男子高校生(当時17)の頭を金づちで殴って全治1か月半のけがをさせた傷害の罪に問われています。

きょうの初公判で高林被告は、「今はまだ言えません」と述べ、認否を明らかにしませんでした。

検察側は冒頭陳述で「被害者が友人らと談笑していたところ、被告の実母が複数回、『うるさい』と注意したが談笑をやめなかったため、被告が被害者に近づき、頭を金づちで殴ってけがをさせた」と指摘しました。

一方の弁護側は、高林被告が警察官への傷害罪や、ブランド品などを盗んだ罪などでも起訴されていることから、「起訴内容の全体像を把握したうえで今後の審理を進めたい」としました。

次回の裁判は9月2日に行われる予定です。