より高度な支援が適切→「要件満たさず」法テラスが返還請求
女性はその後、医師から「保佐」よりも高度な支援が必要な「成年後見」が適切と診断されました。
このことから田上弁護士は、法テラスから「要件を満たさなくなった」として、弁護士費用の全額の返還を請求されました。
その後、田上弁護士が法テラスに不服を申し立てたことで一部の返還は免除されましたが、残りの8万6400円の返還を求められたため、2024年5月に「返還を求める法テラスの決定は違法」として、熊本地裁に提訴していました。
これまでの裁判で、法テラス側は田上弁護士の請求を棄却するように求めていました。









