大正時代から変わらぬ規定
徳田弁護士は、再審規定が大正時代からほとんど変わっていないことを指摘し「今の憲法に照らせば再審開始は当然だ」と強調します。
徳田弁護士「最高裁までもが『特別法廷はおかしい』と言っているわけだから、法律に規定がないということを盾にとって、憲法違反とされていることについて目をつむるような態度をとるということは、許しがたい。国民感情からみても反する対応ではないか」
また、徳田弁護士は「司法だけでなく社会にも責任がある」と話します。
徳田弁護士「患者さんやその家族を追い出したのは、私たち社会の方。心ならずも加害者の役まわりを演じてしまった社会の側の責任として、そういう意味で『わが事』として菊池事件のことを考えてほしい」

熊本地裁は1月28日、再審を認めるかどうかの決定書を出します。
前例のない「再審の扉」は開かれるのか。その判断が間もなく下されます。









