認められた「憲法違反」

弁護側は「菊池事件はハンセン病の隔離政策による偏見や差別が生み出した冤罪(えんざい)事件であり、無実の人に死刑を執行した」と訴えています。

元患者たちが国を訴えた裁判では、2020年に「特別法廷」を憲法違反とする熊本地裁の判決が確定しました。

これを受けて遺族は、熊本地裁に再審を申し立てました。

死刑執行後の再審となれば極めて異例ですが、弁護団は主に2つの主張をしています。

一つは、凶器などの証拠が捏造された冤罪であり、男性は無実だという主張。

もう一つは、裁判所が「特別法廷」を憲法違反と判断した以上、憲法に従っていない裁判の判決は無効だという主張です。

これに対し検察側は「憲法違反なら再審という明文規定は現在の法律にはない」として「再審が認められる余地はない」と主張しています。