客に販売した車両の代金を着服した罪などに問われた男の裁判で、熊本地方裁判所は懲役2年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、熊本県益城町古閑に住む、無職の杉野健一被告(53)は、去年11月から今年5月にかけて、当時店長を務めていた熊本市東区の中古車販売店で、客に販売した車の代金など約260万円を着服したことなどに加え、店を解雇された後の2025年9月、熊本市東区長嶺南の路上でひったくりをした罪にも問われています。

これまでの裁判で杉野被告は起訴内容を認めていて、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

今日(19日)の判決で熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、「ギャンブル代に充てるために犯行に及んだ動機は身勝手で無責任」と厳しく非難し、さらに杉野被告が約15年前にもひったくり事件を起こして執行猶予付きの判決を受けていることにも触れ、「目先の金銭のために同じような経緯で犯行に及んでいて、強い非難は免れない」として、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

警察によりますと杉野被告は県警の元巡査部長で、2012年からこの会社で働いていたということです。