旧優生保護法をめぐる、きょう(7月3日)の最高裁判所での判決を受け、熊本の原告などからも喜びの声が上がりました。
旧優生保護法のもとでは、障害などを理由に全国で2万5000人以上が不妊手術を強制されたといわれ、国に損害賠償を求める裁判が全国で起こされました。

これまで各地の高等裁判所で五つの判決が出ていますが、きょうの判決では、旧優生保護法が憲法に違反していると判断しました。

また、不法行為があっても当時の民法には、20年が経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」という既定がありましたが、最高裁は国が主張するこの適用も認めませんでした。
きょうの判決を受け、福岡高裁で争っている熊本の原告の関係者が集会を開きました。

原告の女性は…
原告の女性「弁護士の先生や支援者の皆さんのおかげで、ここまで来ることができました。ありがとうございます」

また、熊本弁護団の弁護士も、2019年に成立した被害者を救済するための法律の改正などを求めました。









