「相当期間の拘禁刑は避けられない」拘禁刑9年判決
福岡地裁小倉支部は
「本件の犯情は、同種事案(2017年改正後の単独犯による性犯罪1件、性交等既遂の事案で傷害の治療等期間が長くないもの)の中でも重いというべきであり、前科のない者による事案の中では相当に重い刑を選択すべきである」
と結論付けた。
そのうえで宮崎被告にとって有利な事情
・宮崎被告の母が情状証人として出廷して今後の監督を誓約するとともに、少女に対する見舞金として20万円を用意したこと
・社会福祉士によって宮崎被告の特性を踏まえた今後の更生に向けた指針が示されたこと
などについて
「宮崎被告が今後更生する際の一助になるとはいえるものの、今後の宮崎被告次第という側面が強く、刑期を定める上で重視できない」
・宮崎被告が若年であること
・宮崎被告が事実を認め、周囲の協力を得て更生していきたい旨述べていること
などについては
「情状を考慮しても、相当期間の拘禁刑は避けられない」と判断。
会社員・宮崎瑞仁被告(20)に拘禁刑9年の判決を言い渡した。
※この判決は前編・後編で掲載
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