裁判所「性欲や支配欲を満たす目的で計画的に実行された犯行」
また、福岡地裁小倉支部は宮崎被告の犯意の強さや計画性について
「かねてから女性を襲って性的な行為をしたいという願望を持っていたところ、本件犯行の直前にカッターナイフや養生テープ等を購入し、土地勘のある公園で待機し、裏道の方向に向かった10代の少女を標的として、人目につかない空き家敷地内や墓地に被害者を連れ込み、前述の犯行に至っており、性欲や支配欲を満たす目的で計画的に実行された犯行といえる」
「少女が過呼吸のような状態になっているのに、その口に養生テープを貼り、位置情報を把握した宮崎被告の母から宮崎被告の行動を心配するメッセージを犯行の最中に受信したのに、それを誤魔化すメッセージを返信し、いずれも犯行を中断する契機があったのに犯行を継続しており、宮崎被告の犯意は強固なものであったといえる」
「少女に翌日も来るように命じ、犯行翌日に宮崎被告が現場に来たことも、その犯意の強さのあらわれといえる」
と認定した。










