裁判所「娘は家出するまでその被害を打ち明けることもできなかった」
また、被害の結果について福岡地裁小倉支部は
「娘は、父親から上記犯行により精神的被害を受けた上、母親や弟のことを考え、家出するまでその被害を打ち明けることもできなかったというものであり、示談が成立して宥恕(寛大な心でゆるすこと)していることを踏まえても、その被害結果は重大である。被告人の刑事責任は重いというほかない」
との判断を示した。
また、被害の結果について福岡地裁小倉支部は
「娘は、父親から上記犯行により精神的被害を受けた上、母親や弟のことを考え、家出するまでその被害を打ち明けることもできなかったというものであり、示談が成立して宥恕(寛大な心でゆるすこと)していることを踏まえても、その被害結果は重大である。被告人の刑事責任は重いというほかない」
との判断を示した。







