示談成立も「刑事責任は重い」懲役6年6か月判決
福岡地裁久留米支部は
・被告人に前科等がないこと
・被告人が被害弁償として当時12歳の教え子に350万円、当時13歳の教え子に150万円を支払い同人らとの間で示談を成立させていること
これらの有利な事情を踏まえても、刑事責任は重いと判断。
スポーツクラブ代表の男(30代)に懲役6年6か月の判決を言い渡した。
福岡地裁久留米支部は
・被告人に前科等がないこと
・被告人が被害弁償として当時12歳の教え子に350万円、当時13歳の教え子に150万円を支払い同人らとの間で示談を成立させていること
これらの有利な事情を踏まえても、刑事責任は重いと判断。
スポーツクラブ代表の男(30代)に懲役6年6か月の判決を言い渡した。







