”被害者と示談が成立””示談金が全額支払われる見込み”大学生の男に有利な事情
その一方で、福岡地裁小倉支部は大野被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・大野被告が示談金の支払義務を認め、被害者において大野被告の刑事処分を望まない旨の示談が成立しており、近日中に全額が支払われる見込みであること
・大野被告には前科前歴がないこと
・大野被告の父が母と共に大野被告を指導監督する旨申し出ており、被告人もその監督下での更生を誓約していること
・本件事件後は性犯罪再犯防止のためのカウンセリングを受けており、再犯防止に向けた意欲が認められること










