裁判所「同種性犯罪事犯の中でも特に重い刑に相当」
福岡地裁小倉支部は、量刑について
・単独犯による不同意性交等傷害の中でも情状が相当に重い部類に属する
・同種の量刑傾向では10年を超えるものは比較的少数であり、10年代中盤の刑は前科がある事案等に限られるが、橘被告は多数の覚醒剤前科がある中で本件に及んでおり、その刑事責任はそれらの事案に劣るものではない
・前刑の執行終了から1年も経たないうちに覚醒剤の自己使用・所持に及んでいる
・父親の監督の申し出等もあるが、再犯の経緯から刑期を減ずるべき事情とはいえない
これらの事情を総合的に判断して
「同種性犯罪事犯の中でも特に重い刑に相当する」
と判断。
橘聡被告(49)に懲役15年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役18年)
※裁判は前編・中編・後編で掲載
【前編から読む】高校生の少女にアンケート名目で声をかけ誘拐→覚醒剤を注射し性的暴行 49歳男"不同意性交等傷害"など否認【判決詳報・前編】










