裁判所「運転行為は相当危険なもので、幸い重傷とはならなかった。動機に酌むべき点はない」
福岡地裁小倉支部は、今回の事件について
「新宅被告が、翌日の予定のために自動車に乗って帰りたいなどの理由から宴席から帰宅する際に犯行に及んだという事案である」
と認定した。
そのうえで事故当時、新宅被告が非常に高濃度のアルコールを身体に保有していた状態であったと推測されること、実際に事故直前にもふらついたり、赤色信号で交差点に進入するなど危険な運転をして最終的に当該道路の最高速度を時速30キロ以上超過する時速約88.6キロで被害者車両後部に衝突していることとを挙げて
「その運転行為は相当危険なものであって、幸いにも重傷とはならなかったにとどまるというべきである。また、その動機に酌むべき点はなく、事故後の救護・報告義務違反も看過できない」
と厳しく指摘した。







