”100万円支払い示談成立” ”被害者が処罰を求めず” 執行猶予付き判決の理由
一方、福岡地裁小倉支部は新宅被告に有利な事情として以下の点を考慮した。
・新宅被告に前科前歴はないこと
・新宅被告と被害者との間で示談が成立していること
・任意保険による賠償とは別に新宅被告が被害者に対して100万円を支払っていること
・被害者が現時点では新宅被告の処罰を求めていないこと
・新宅被告が事実を認め反省の弁を述べていること
・実父が新宅被告の監督を誓約していること
・断酒等を含めた再発防止策を実施していること
福岡地裁小倉支部は「今回に限っては、執行猶予を付すことが相当である」と判断。
会社員・新宅淳史被告(27)に拘禁刑1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡した。
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