頚椎捻挫などのけがをさせたにもかかわらず飲酒運転発覚を免れるため逃走

貨物車の運転手は全治まで約10日間を要する頚椎捻挫等の傷害を負った。

事故を起こした後、嶋崎被告は運転時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、事故現場から逃走。

北九州市八幡西区内にある建設会社の作業場で過ごすなどした。

嶋崎被告は、衝突事故を起こしたにもかかわらず、直ちに車両の運転を停止して貨物車の運転手を救護する等の必要な措置を講じなかった。

事故発生の日時および場所等の法律の定める事項を直ちに最寄りの警察署の警察官に通報することもなかった。