裁判所「有重被告は、性交等に被害女性が同意していないことを認識していた」争点②の結論
福岡地裁小倉支部は「争点②被害女性(20代)の同意がないことについての有重被告の認識の有無」について
「有重被告は、被害女性が有重被告の連絡等を認識していないことを理解していながら、マンションのオートロック扉を無断ですり抜け、インターホンを鳴らさずに被害女性宅に立ち入り、暴行を加えて被害女性と性交等をしている。このような事実経過のみからしても、有重被告において、被害女性との性交等がその同意によらないことを認識していたと優に推認される。有重被告が認識する事実経過の中に、被害女性から好意を向けられたと誤解し得る出来事、まして、被害女性が、有重被告が予告なく被害女性宅に立ち入って性交等することを許容していると誤解し得る出来事はおよそ見当たらない」
と認定。
「有重被告において、予告なく被害女性宅に立ち入った上で被害女性と性交等をすることが許容されていると誤解していた可能性は考えられず、有重被告は、本件の性交等及び被害女性宅への立入りのいずれについても、これらに被害女性が同意していないことを認識していたと認められる」
と結論付けた。







