裁判所「北九州市職員の男が被害女性宅を訪れることや合意の上で性交等をすることは通常想定し得ない状況にあった」
福岡地裁小倉支部は「争点①暴行の有無および性交等についての被害女性の同意の有無」についての被害女性(20代)の供述の要旨を挙げた
・飲み会後、自宅に帰ってシャワーを浴びていると、突然風呂場の扉が開き、有重被告が立っていた
・とっさに胸を隠して「何でいるの?」と大きな声を出したところ、有重被告から左肘付近をつかんで引き寄せられ、正面から抱き付かれた
・その後、寝室において、有重被告に両肩をつかまれてマットレスに押し倒され、体をよじったり有重被告を押し返したりして抵抗したが、両手首を強くつかまれ、避妊具を着用せずに性交等をされた。有重被告が性交等をやめた後、裸のままリビングに逃げると、有重被告から追いかけられて、性交等をされた。
この供述の信用性について、福岡地裁小倉支部は以下の点を挙げて「十分に信用することができる」と判断した。
【客観的な経緯について】
・被害女性は、飲み会終了後、家まで送っていく旨の有重被告の申出を断って別の知人に送られて帰宅した
・その後、有重被告は、被害女性宅への訪問について被害女性からの返信を待つことなく、被害女性の住むマンションに現れ、被害女性と連絡が取れていない状況で、マンションの他の住民の後に続いてオートロック扉をすり抜け、玄関扉を開けて被害女性宅に立ち入り、被害女性との性交等に及んでいる
・このような経緯からすると、被害女性にとって、有重被告が被害女性宅を訪れることや有重被告と合意の上で性交等をすることは通常想定し得ない状況にあったということができるのであって、被害女性の供述は、こうした客観的状況と整合する







