裁判所「75歳の女性が抱いた苦痛や屈辱感には大きなものがある」厳しく指摘

判決を言い渡した福岡地裁

量刑の理由で福岡地裁は
「早朝の住宅街で偶然見かけた散歩中の75歳の女性に対し、両肩を押して仰向けに押し倒し、身体に覆いかぶさるなどの暴行を加えた上で下腹部に指を挿入したものであり、暴行の程度は、自分より体力の劣る者に対するものとして、相応に粗暴であり、下腹部への指挿入は75歳の女性の性的自由を侵害する程度が高く、75歳の女性が抱いた苦痛や屈辱感には大きなものがある」
「75歳の女性は、本件後1週間にわたり外出できず、その後も犯行現場前の道路を通らないようにしていた旨述べるなど、本件犯行により受けた心身の影響は重大である」
と厳しく指摘した。