検察側「白色紙袋内に存在していた覚醒剤が、被告人の動作でこぼれ落ちた」拘禁刑1年6か月を求刑
検察側は主位的に
「本件覚醒剤は天井裏にあった白色紙袋内に存在していたものの、34歳の女性がこれを取り出す際にこぼれ落ちて天井裏に残ったものであり、本件起訴内容記載の所持は、34歳の女性が天井裏から本件覚醒剤の入った白色紙袋を取り出す直前の時点を捉えたものである」
という趣旨の主張をした。
また検察側は予備的に
「仮に本件覚醒剤が白色紙袋からこぼれ落ちたものでなかったとしても、34歳の女性は元夫と共謀の上、起訴内容記載の犯行に及んだ」
という趣旨の主張をして拘禁刑1年6か月を求刑した。










